交通事故、労災の場合は治療費の支払い方法が以下のようになり、通常と異なります。
相手方(加害者)の保険を使用する場合
1. 患者様から相手方(加害者)へ、当院を受診する旨をお伝え頂きます
2. 相手方(加害者)が保険会社に依頼をします
3. 保険会社から当院に連絡があった時点で、損保適用となります。
*保険会社から連絡が来るまでは、患者様に全額お支払い頂き、
連絡が来た時点でお返しするかたちになります。
自分の健康保険を使用する場合
ご自分の健康保険をお使いになる場合は、健康保険組合に連絡してください。
当院では、健康保険を使用した場合には、自賠責保険に対しての診断書・明細書は
一切作成できませんのでご了承ください
労災申請用紙類をお持ちください
通常:労災5号様式
転医の場合:6号様式
通勤災害:16号様式の3
公務災害:療養補償請求書
労災申請用書類をお持ち頂くまでは、患者様から全額お支払い頂き、労災が適用され次第お返しするかたちになります